運営規則

① 判断基準の固定
運営は憲章に定める判断基準以外を根拠として処置を行わない。
② 介入記録
構造に対する介入を行った場合、その理由を
「構造への影響」という観点で記録する。
③ 権限濫用の禁止
感情的判断、思想的同調、個人的関係性を理由とした処置を行ってはならない。
④ 最小限性
介入は段階的に行い、
構造回復に不要な措置を講じてはならない。
運営もまた構造に拘束される。