① 判断基準の固定運営は憲章に定める判断基準以外を根拠として処置を行わない。② 介入記録構造に対する介入を行った場合、その理由を「構造への影響」という観点で記録する。③ 権限濫用の禁止感情的判断、思想的同調、個人的関係性を理由とした処置を行ってはならない。④ 最小限性介入は段階的に行い、構造回復に不要な措置を講じてはならない。運営もまた構造に拘束される。